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隣地を購入した人が建物の建築工事を始めたのですが、境界線一杯まで建物を建てようとしています。このような建築は許されるのでしょうか。また、どのように申し入れたら良いでしょうか。 |
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民法234条1項によると、「建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない」との規定があります。
この条項に違反した場合、隣地の所有者は、民法234条2項により、その建築を廃止し、または、変更させることができます。但し、この請求は、建築の着手のときから1年以内で、しかも建築が完成するまでになされなければならず、それ以降は損害賠償の請求しかできません(民法234条2項但書)。
この場合の具体的な対応ですが、関係者立ち会いの下で境界から測量し、50pも離れていなければ直ちに工事の変更を申し入れることができます。このときの申し入れは、1年以内の期間に請求したことを明確にするため、内容証明郵便による方法が望ましいでしょう。 相手が工事の変更に応じてくれない場合、裁判所に工事続行禁止の仮処分を申し立てます。
なお、防火または準防火地域においては、耐火外壁の建物を隣地境界線に沿って建てることができます(建築基準法65条)。従って、防火または準防火地域に関しては、境界線一杯に建物を建築しても構わないということになります。 一度弁護士等、専門家にご相談されることをお勧めいたします。 |
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私の父が独りで住んでいた家の敷地は袋地になっており、公道に出るにはAの土地を通らなければなりませんでした。
ところで父が亡くなった後、私が父の土地建物を相続することになったのですが、Aは、誰も住んでいないし、元々亡父に対して通行して良いとの明示の承諾を与えていたわけもでもないので、自分の土地だから好きに使って良いはずだと言い始め、突然亡父が公道に出るのに使用していた通路部分に塀を設置しました。
私はこの家に住もうと考えていましたのに、このままでは公道に出ることができません。どうしたら良いでしょうか。 |
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民法は、相隣関係の一つとして、囲繞地通行権(民法210条乃至213条)を認めています。
これは他人の土地に囲まれていて、公路への通行が不可能であったり、困難である場合について、社会的見地からそれらの土地の利用増進を図るべきだとして、袋地の所有者、使用権者に対して、囲繞する他人の土地を通行する権利を認めています。
この権利は法律上当然に認められる権利であり、当事者間の合意は不要です。
従って、通行権に基づく妨害排除請求として塀の撤去を求めることができるでしょう。その手段としては、隣同士のことなので話し合いによる解決が望ましいと思われますので、いきなり訴訟を提起するのではなく、簡易裁判所に対して民事調停を申し立てる方法がお勧めです。
一度弁護士等、専門家にご相談されることをお勧めいたします。 |
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境界がはっきりしないとき |
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まず隣接地所有者と話し合って合意で決める方法があります。
この場合、境界石や公図、登記簿上の地積、売買契約書に添付された測量図面、地形等が境界確定の資料となります。
話し合いで解決できそうな場合、測量士に依頼して、関係者全員の立ち会いの下、境界線を決め、界標を設置します。そして測量図を作成してもらい、合意書面を作成することになります。
話し合いで解決しない場合は、簡易裁判所で調停を求める方法があります。これは裁判所の調停委員が双方の間に入って円満な解決を図るための手続です。
但し調停でも解決しない場合は、境界確定訴訟を提起して裁判所に判断してもらうことができます。 |
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越境してきた枝を切除したいとき |
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まず越境してきているとはいえ、かかる枝を無断で切除することは違法な自力救済になりますので、許されません。
越境してきた枝については、その所有者に対して枝を切除することを求めることができるに留まり、自ら切除できるわけではありません(民法233条1項)。
この場合相手方に枝の切除を求め、調停を申し立てると良いでしょう。調停手続は簡易裁判所で調停委員に間に入ってもらって話し合いにより円満解決を図る手続です。
相手方がどうしてもこれに応じない場合は、訴訟をして実現させることができます。
なお訴えを提起する場合、相手方の木の枝が越境していることが十分明確にできるよう、訴状に測量図面を添付しなければなりません。この測量費用がかかることは留意して下さい。 |
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私の家の前は市道ですが、違法駐車で困っています。どうしたら良いでしょうか。 |
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公道である以上、道路交通法が適用され、道交法上の駐車違反として警察に通報してレッカー車で運んでもらう方法があります。
なお運輸局に当たると車のナンバーから所有者を特定させることは可能であり、所有者に対して車の移動を求めることは可能ですが、それ以上の自力救済を求めることはできません。
結局のところ、私法上の救済は難しいので、道路交通法違反の事例として、警察権の発動を求めることになるでしょう。 |
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一年前に分譲地の一区画を不動産業者から購入しました。
その土地に家を建てようと図面も出来上がり銀行に住宅ローンを申し込みに行くと銀行から通行地役権がなければ融資は不可能ですといわれました。
どのようにすれば、融資を受けられますか?通行地役権てどのような意味ですか? |
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道路の所有者にお願いして、通行地役権を付けさせてもらうのが一番です。造成した経緯にもよりますが、有料の場合坪1万円位が相場です。その土地が40坪の場合40万円。土地の売主、道の持ち主が同じ場合は、たぶん無償でしょう。 |